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第1条(定義)
- 本規約によって定める条項は、フィットネスクラブ CIRFIC(サーフィック)を運営する株式会社ビーアイシーとフランチャイズ契約を締結した会社(以下「FC契約会社」という)が運営するCIRFIC(以下、「当クラブ」という)及び当クラブに関連する全ての施設に適用されるものとします。
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第2条(会員制度)
- 当クラブは、会員が当クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親陸を深めることを目的とします。
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第3条(入会資格)
- 当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
①未成年者は、親権者の同意を得た方
②医師などから運動することについて制限を受けていない方
③伝染病、その他、人に伝染または感染するおそれのある疾病がない方
④当クラブの諸施設の利用につき、介添人を帯同せず自身で独立して利用できる能力があり、かつ健康状態に問題がないことを当クラブに申告できる方
⑤刺青、タトゥーを入れていない方
⑥暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に所属していない方
⑦過去に当クラブから除名通告または除名処分を受けたことがない方
⑧当クラブ以外の第三者が経営する当クラブと同様のクラブ等から前号と同様の通告および処分を受けたことがないことを当クラブに申告できる方
⑨その他、当クラブが当クラブの利用者としてふさわしいと判断した方
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第4条(入会手続)
- 当クラブに入会する方は、所定の入会手続きを行い、当クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年の場合は、保護者の同意を得た上で入会してください。この場合、保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、当クラブの免責に同意するものとします。
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第5条(諸規則の遵守)
- 会員は本規約、確認書及び当クラブが定める諸規則を遵守しなければなりません。施設の利用あたっては当クラブの指示に従わなければなりません。
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第6条(入場の禁止及び退場)
- 当クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
①刺青タトゥーなどのある方
②暴力団関係者
③本規約および当クラブの諸規則を遵守しない方
④医師等により運動を禁じられている方、妊娠中の方
⑤伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
⑥酒気を帯びている方
⑦自己の都合により会費等の全部又は一部を3ヶ月分滞納した方
⑧当クラブが不適当と認めた方
⑨その他当クラブの施設を利用することが困難であると当クラブが認めた方
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第7条(退会)
- 会員が自己の都合で当クラブを退会する場合には、自ら又は法定代理人が当クラブに来店し、所定の退会届書の記入・提出をすることにより月末をもって退会することができます。電話やメール等ご来店以外の申し出は受付けできません。2.退会は、毎月10日までに行うものとし、10日までの退会届けの場合は当月末日での退会となります。毎月11日以降の退会は翌月末日の退会となります。
3.当クラブが退会届を受領しない限り会費支払い義務は発生するものとします。
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第8条(諸手続き)
- 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。電話等口頭での変更は受け付けません。当クラブより会員の住所あてに通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行ない、当クラブは通知の未達等以後の責を負いません。
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第9条(会員資格の停止および除名)
- 当クラブは、会員が以下の各号の一に該当するときは、当該会員の会員資格を一定期間停止または除名し、当クラブ利用契約を解除することができます。
①当クラブ運営会社、グループ会社または当クラブの名誉、信用を傷つけたとき
②本規約その他当クラブが定めた諸規則に違反したとき
③自己の都合により会費等の全部又は一部を3ヶ月分滞納し、当クラブからの催告に応じないとき
④当クラブに対し虚偽申告または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
⑤クラブの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあると当クラブが認めたとき
⑥他の会員に迷惑となる行為をしたと当クラブが認めたとき
⑦その他、会員としてふさわしくない行動があったと当クラブが認めたとき
⑧当クラブ入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したと当クラブが認めたとき
2.前項による会員資格の停止または除名を受けた会員は、その後、当クラブの運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
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第10条(資格喪失)
- 会員は、以下の場合にその資格を喪失します。
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- 退会
- 死亡または法人の解散
- 除名
- 運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき
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第11条(会費及び利用料等の改定)
- 当クラブは、別に定める事務手数料、会費および利用料等を改定することができます。2.前項の改定を行う場合、当クラブは1か月前までに当クラブの館内掲示などによって会員に告知するものとします。
3.当クラブはキャンペーンまたはセール等の日程、期間および内容につき事前に会員に告知する義務を負わないものとします。
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第12条(会費等の支払)
- 会員は、当クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は当クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が当クラブのメンバー資格を有する限り、現実に当クラブの施設を利用しない場合でも支払わなければなりません。)
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第13条(施設の閉鎖・利用制限等)
- 当クラブは、以下の理由により施設の全部または一部を閉鎖・利用制限等することがあります。
①気象、災害、その他やむをえない理由等により当クラブが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
②警報・注意報などにより当クラブが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③施設の点検、補修または改修をするとき
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
⑤年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他当クラブの都合により当クラブが休業を必要と認めるとき
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第14条(事故発生)
- 当クラブで会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、当クラブに故意または過失がある場合を除き、当クラブは一切の損害賠償の責を負いません。会員が同伴したビジターについても同様とします。
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第15条(盗難および紛失)
- 会員およびビジターが当クラブの利用に際して生じた盗難および紛失については、当クラブに故意または過失がある場合を除き、当クラブは一切の損害賠償の責を負いません。
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第16条(忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄)
- 当クラブにおける忘れ物について、会員は、当クラブで定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、当クラブにて処分することに異議を述べないものとします。 ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、当クラブは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
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第17条(会員の損害賠償責任)
- 会員が当クラブ内において自己の責に帰すべき事由により、会杜または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。会員が同伴したビジターについては、同伴した会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるものとします。
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第18条(解散)
- 当クラブはやむをえない事由による場合には当クラブを解散することができます。2.解散の事由が天災、公権力の命令・強制、その他不可抗力による場合、当クラブを解散することができます。
3.当クラブの解散が生じた場合、当クラブは会員に対して補償は行いません。
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第19条(本規約の改定)
- 当クラブは本規約、細則、利用規定など当クラブの運営・管理に関する事項を改定することができます。その改定した事項の抗力は全ての会員に適用されます。